2023(令和5)年4月1日から、中小企業も時間外労働の割増賃金率を引き上げる必要があります。
常時10人以上の労働者を使用している事業場では、この変更に伴い就業規則を変更して、所轄労働基準監督署長に届出る必要があります。
各労働基準監督署では中小規模の事業場にきめ細やかな相談・支援を行っていくことを目的とした「労働時間相談・支援班」を置き、改正内容の説明や改善事例の紹介などを行っております。
詳しくは最寄りの労働基準監督署又は福井労働局労働基準部監督課(☎0776-22-2652)まで、お気軽にご相談ください!