冬用タイヤの溝深さに注意!

2021.01.18 安全・環境対策 全日本トラック協会

「旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用について 」及び「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について 」の一部 改正 について

(概要)
1.改正の 背景
 旅客自動車 運送事業者及び 貨物 自動車 運送事業者は、旅客自動車運送事業運輸規則 (以下「運輸規則」という)第45条 及び貨物自動車運送事業輸送安全規則 (以下「安全規則」という)第3条の2 において、道路運送車両法の規定によるもののほか、事業用自動車の構造及び装置並びに運行する道路の状況、走行距離その他事業用自動車の使用の条件を考慮して、定期に行う点検の基準を作成し、これに基づいて点検をし、必要な整備をすること等を遵守しなければならないとされて おり、また、 運輸規則第20条及び安全規則第11条において、 異常気象その他の理由により輸送の安全の確保に支障を生ずるおそれがあるときは、乗務員に対する適切な指示その他輸送の安全を確保するために必要な措置を講じなければならないこととされている。 さらに、これらの解釈及び運用については、「旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用について」及び「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」で 規定 されている 。
 昨年末以降の大雪により、関越道、北陸道等において多くの大型車両が立ち往生したことにより、大量の車両が路上に滞留する事案が発生したことを踏まえ 、 バス及びトラックの車両 にあっては 摩耗した冬用タイヤの雪道での使用を抑止するため、 雪道を走行する可能性がある場合に は 、
 ①整備管理者によって冬用タイヤの安全性が確認されていること
 ②①が 行われている ことを 運行管理者 が 確認すること
を明確化することで、事業者に 重複した安全確認 を求め ることとし 、 これらの確認がなされず 事故等を招いた場合は監査を実施して 処分を行うこととする 。