飲料配送中に貨物が毀損した場合の取扱いの明確化へ!~「標準貨物自動車運送約款の適用細則」と「飲料配送研究会報告書」等の公表~

2019.08.06 取引適正化 国土交通省

 国土交通省、国税庁、農林水産省、経済産業省及び中小企業庁は、飲料配送の関係者や法律の専門家等を構成員とする「飲料配送研究会」を設置し、本年2月から飲料配送に係る貨物の毀損範囲の決定や費用負担、廃棄方法等について議論を重ね、このたび、「飲料配送研究会報告書」をとりまとめました。あわせて、飲料配送中に貨物が毀損した場合の標準貨物自動車運送約款の適用細則を定めました。
 詳細は下記URLをご覧ください。
 http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha04_hh_000191.html