一般社団法人 福井県トラック協会 定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人福井県トラック協会(以下「本会」という)と称する。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を福井県福井市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本会は、貨物自動車運送事業の適正な運営及び公正な競争を確保することによって、事業の健全な発達を促進し、もって公共の福祉に寄与するとともに、事業の社会的・経済的地位の向上及び会員相互の連絡協調の緊密化を図ることを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 貨物自動車運送事業に関する交通安全推進事業
- 貨物自動車運送事業に関する環境改善推進事業
- 貨物自動車運送事業に関する輸送改善推進事業
- 貨物自動車運送事業に関する経営改善推進事業
- 貨物自動車運送事業に関する適正化事業
- 貨物自動車運送事業に関する普及啓発事業
- 会員に対する福利厚生事業
- その他、本会の目的を達成するために必要な事業
2前項の事業は、福井県内において行うものとする。
第3章 会員
(会員の資格)
第5条 本会の会員は、次のとおりとする。
- 貨物自動車運送事業を営むもの
- 学識経験者で、理事会において推薦され、承認を受けたもの
- その他総会において、承認を受けたもの
2前項の会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
(会員の資格取得)
第6条 本会の会員となろうとする者は、理事会が定めるところにより申し込みをし、その承認を受けなければならない。
(経費の負担)
第7条 会員は、本会の事業活動に経常的に生ずる費用に充てるため、総会において別に定める入会金及び会費を納める義務を負う。
2前項の規定にかかわらず、第5条第1項第2号により本会の会員となったものについては、入会金及び会費を納める義務を負わないものとする。
(任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める方法で、退会届を会長に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会において会員の3分の2以上の決議により当該会員を除名することができる。
- 本会の名誉を汚し、又は信用を失うような行為があったとき
- 定款又は総会の決議を無視する行為があったとき
- その他除名すべき正当な理由があるとき
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- 第7条の支払い義務を、理事会が別に定める期限を超えて履行しなかったとき
- 総会員が同意したとき
- 当該会員が死亡し、又は解散したとき
2会員が前項の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務はこれを免れることができない。
3本会は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費及びその他の拠出金品は返還しない。
第4章 総会
(構成)
第11条 総会は、すべての会員をもって構成する。
2前項の総会をもって、法人法上の社員総会とする。
(権限)
第12条 総会は、次の事項について決議する。
- 定款の変更
- 理事及び監事の選任又は解任
- 理事及び監事の報酬等の額
- 貸借対照表及び正味財産増減計算書並びにこれらの附属明細書の承認
- 会員の除名
- 解散及び残余財産の処分
- その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第13条 総会は、定時総会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2総会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
3総会を招集するには、会長は、総会の日の2週間前までに、会員に対して必要な事項を記載した書面をもって通知する。
(議長)
第15条 総会の議長は、会長がこれに当たる。
(議決権)
第16条 総会における議決権は、会員1名につき1個とする。
(決議)
第17条 総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
2前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
- 定款の変更
- 監事の解任
- 会員の除名
- 解散
- その他法令で定められた事項
3理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(書面による議決権行使)
第18条 総会に出席できない会員は、理事会において別に定める議決権行使書をもって、議決権を行使することができる。この場合において、その議決権の数を、前条の議決権の数に算入する。
(議決権の代理行使)
第19条 会員は、委任状その他の代理権を証明する書面を会長に提出して、代理人によって議決権を行使することができる。この場合において第17条の規定の適用については、その会員は出席したものとみなす。
(議事録)
第20条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2議長及び出席理事の中から総会において選任された議事録署名人1名以上は、前項の議事録に記名押印する。
第5章 役員
(役員の設置)
第21条 本会に、次の役員を置く。
理事 17名以上21名以内
監事 2名以内
2理事のうち1名を会長、4名以内を副会長、1名を専務理事とする。
3前項の会長をもって法人法上の代表理事とし、専務理事をもって法人法上の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第22条 理事及び監事は会員の中から総会の決議により選任する。
2会長、副会長及び専務理事は、理事会の決議により理事の中から選定する。
3各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係がある者である理事の合計数が、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
4理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(役員の職務及び権限)
第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、業務を執行する。
2会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行する。
3副会長は、会長を補佐する。
4専務理事は、会長及び副会長を補佐して、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
5監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
6監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第25条 理事及び監事は、総会の決議により解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総会員の3分の2以上の決議をもって行わなければならない。
(報酬等)
第26条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤役員に対して、総会において定める総額の範囲内で、報酬を支給することができる。
2理事及び監事には、その職務を執行するために要する費用を弁償することができる。
3前2項に関し必要な事項は、総会の決議により別に定める役員の報酬等の支給の基準による。
(顧問)
第27条 本会に、顧問を置くことができる。
2顧問は、理事会の決議を経て、会長が委嘱する。
3顧問は、会長の諮問に応じ意見を述べ、または会議に出席して意見を述べることができる。
第6章 理事会
(構成)
第28条 本会に理事会を置く。
2理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第29条 理事会は、法令及びこの定款で定めるもののほか、次の職務を行う。
- 本会の業務執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 会長、副会長、専務理事の選定及び解職
(招集)
第30条 理事会は会長が招集する。
2会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、各理事が理事会を招集する。
3理事会を招集する者は、理事会の日時、場所、目的、その他必要な事項を記載した書面をもって、理事会の日の1週間前までに、役員に対してその通知を発しなければならない。
(議長)
第31条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(決議)
第32条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第33条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第7章 委員会
(委員会)
第34条 会長は、本会の事業の円滑な運営を図るため、必要と認めたときは、理事会の議決を得て、委員会を置くことができる。
2委員会に関して必要な事項は、理事会の議決を得て、会長が別に定める。
第8章 事務局
(事務局)
第35条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。
2事務局の組織及び運営に関して必要な事項は、会長が別に定める。
第9章 資産及び会計
(事業年度)
第36条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第37条 本会の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。
2前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第38条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
- 事業報告
- 事業報告の附属明細書
- 貸借対照表
- 正味財産増減計算書
- 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
2前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
第10章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第39条 この定款は、総会の決議により変更することができる。
(解散)
第40条 本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(剰余金の分配)
第41条 本会は、剰余金の分配を行うことができない。
(残余財産の帰属)
第42条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第11章 公告の方法
(公告の方法)
第43条 本会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第12章 補則
(委任)
第44条 この定款に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て会長が別に定める。
附則
1この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第121条第1項において読み替えて準用する同法106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2整備法第121条第1項において読み替えて準用する同法106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第36条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始の日とする。
3本会の最初の代表理事は 清水 則明、業務執行理事は 藤田 有道 とする。
4平成30年6月26日改正
この改正は、平成30年6月26日から施行する。