貨物自動車運送事業法施行規則等の一部を改正する省令が公布されました。
2025.01.31 取引適正化 国土交通省
貨物自動車運送事業法施行規則等の一部を改正する省令が公布されました。
令和7年1月31日
第213回国会において成立した「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律(令和6年法律第23号。以下「改正法」という。)」の施行に伴い、貨物自動車運送事業法施行規則(平成2年運輸省令第21号)等において所要の規定の整備を行う「貨物自動車運送事業法施行規則等の一部を改正する省令」が本日公布されました。 |
1.概要
第213回国会において、改正法が成立し、令和6年5月15日に公布されました。改正法第4条では、貨物自動車運送事業における取引環境の適正化を図るため、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)において、運送契約締結時等の書面交付義務、下請事業者の健全な事業運営の確保に資する取組(健全化措置)を行う努力義務、実運送体制管理簿の作成・保存義務等について規定し、これらの規定については、令和7年4月1日から施行することとされているところです。
今般、改正法の施行に伴い、貨物自動車運送事業法施行規則等において、
・運送契約締結時等に交付する書面への記載事項
・運送利用管理規程の作成義務及び運送利用管理者の選任義務の対象となる事業者が行う貨物自動車利用運送の規模
・実運送体制管理簿の作成対象となる貨物の重量の下限
等を定める改正を行いました。改正内容の詳細については別添の条文をご参照ください。
2.スケジュール
公布:令和7年1月31日(金)
施行:令和7年4月1日(火)
(参考)
・改正貨物自動車運送事業法について国土交通省によくお寄せいただく問合せを中心にQ&Aを作成し、本省令の公布と併せて、国土交通省のHPにおいて公表しております。(URL:https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_mn4_000014.html)
・今後、地方運輸局ブロックごとに改正貨物自動車運送事業法に関する説明会を行う予定です。詳細は決まり次第、地方運輸局のHP等においてお知らせします。