標準貨物自動車運送約款等が改正されました

2024.03.22 取引適正化 全日本トラック協会

 

標準貨物自動車運送約款等が改正されました

 

 

 物流の持続的な成長を確保するため、現行の商慣行を前提とすることなく、これを是正し、トラック運送事業者が、健全な事業運営のために必要な運賃を収受できる環境整備等を図る観点から、「標準的な運賃・標準運送約款の見直しに向けた検討会」の提言(令和5年12 月15 日公表)を踏まえ、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83 号)第10 条第3項等に基づき国土交通大臣が公示している以下の標準運送約款について、標準貨物自動車運送約款等の一部を改正する告示(令和6年国土交通省告示第210 号)により改正されました。
 なお、改正された標準運送約款は、令和6年6月1日より施行されます。

 

【改正対象の約款】

・標準貨物自動車運送約款(平成2年運輸省告示第575 号。以下「標準運送約款」)
・標準宅配便運送約款(平成2年運輸省告示第576 号。以下「宅配便約款」)
・標準引越運送約款(平成2年運輸省告示第577 号。以下「引越約款」)
・標準貨物軽自動車運送約款(平成15 年国土交通省告示第171 号。以下「軽運送約款」)
・標準貨物軽自動車引越運送約款(平成15 年国土交通省告示第172 号。以下「軽引越約款」)
・標準霊きゅう運送約款(平成18 年国土交通省告示第1047 号。以下「霊きゅう約款」)
・標準貨物自動車特定信書便運送約款(平成27 年国土交通省告示第1163 号。以下「標準信書便約款」)
・標準貨物軽自動車特定信書便運送約款(平成28 年国土交通省告示第247 号。以下「軽信書便約款」)